「市区町村から届いた通知を見て、介護保険料がこんなに高いとは思わなかった!」
65歳を迎え年金の受給を開始したお客様から、こうしたお声をいただくことが増えています。
実は保険料の金額そのものが急に上がったというより、徴収のされ方が変わったことが大きな理由です。
実際には保険料が急に上がったというより、「見え方」が変わったことが大きな理由です。
今回は、その仕組みを整理してみます。
なぜ「急に高くなった」と感じるのか
40歳から64歳までの人は、第2号被保険者として介護保険料を健康保険料と一体で徴収されています。
- 会社にお勤めの方は、給与天引きされる健康保険料(協会けんぽや健保組合など)の中に介護保険料分が含まれており、明細を見ても介護保険料がいくらなのか意識しにくい状態です。
- 国民健康保険に加入している方も、世帯の保険料に含まれる形で徴収されています。
ところが65歳になると、第1号被保険者として介護保険料が単独で計算・請求されるようになります。
徴収元も、健康保険(協会けんぽ・健保組合・国保など)からお住まいの市区町村に変わります。
今まで見えていなかった金額が独立して通知されるため、「増えた」という印象を持たれる方が多いのです。
天引き(特別徴収)の仕組みとタイミング
65歳になった直後からすぐに年金天引きが始まるわけではありません。
- 65歳到達直後:市区町村から送られてくる納付書や口座振替で納める「普通徴収」からスタート
- 年額18万円以上の年金受給などの条件を満たし、市区町村と年金機構の手続きが完了すると、年金から天引きされる「特別徴収」に切り替わる
- 特別徴収に切り替わった年度は、前年の実績をもとにした「仮徴収」と、確定した年間保険料をもとにした「本徴収」が組み合わされ、年6回の年金支給のたびに天引きされる
※仮徴収は前年の保険料をもとに暫定的に徴収し、本徴収で年間保険料との差額を調整します。
保険料額はどう決まるか
介護保険料の金額は、次の式で決まります。
年間保険料額 = 市区町村ごとの基準額 × 所得段階別の倍率
基準額は、その市区町村が3年に一度、必要な介護サービス費用の見込みをもとに設定するもので、自治体によって金額が異なります。
そして、本人や世帯の課税状況・所得金額に応じて段階(新宿区の場合は18段階)が決まり、段階が上がるほど倍率も上がる仕組みです。
同じ所得でも、住んでいる市区町村によって金額が変わるのはこのためです。
具体例:年金収入240万円の場合(東京都新宿区/令和8年度を例に)
年金以外に収入がない65歳以上の方を例にすると、おおよそ次のような流れで保険料が決まります。
- 年金収入240万円から、公的年金等控除(65歳以上・年金収入130万円以上410万円未満の場合「収入×25%+27万5千円」)を差し引く → 240万円 ×25% + 27万5千円 = 87万5千円(控除額)
- 240万円 − 87万5千円 = 152万5千円(合計所得金額の目安)
- 新宿区の段階表に当てはめると、本人課税なら第7段階に相当
- 基準額79,200円 × 1.2倍 = 年間95,040円(月額換算7,920円)
あくまで新宿区・令和8年度の基準額と段階を用いた一例ですが、「年金収入だけでも段階が上がり、思ったより保険料が高くなる」という感覚は、こうした控除と段階の仕組みから来ています。
基準額・段階の区切り・倍率はいずれも市区町村ごとに異なるため、実際の金額はお住まいの自治体の通知でご確認ください。
まとめ
- 保険料が急に増えたのではなく、健康保険との合算から、市区町村による単独徴収に変わったことで金額が見えやすくなっている
- 年金受給開始後は普通徴収(納付書による納付)、翌年特別徴収へ切り替わり年金から天引きされる
- 金額は市区町村の基準額と所得段階によって決まる
- 退職直後は国保+介護保険の二重負担感が出やすい
65歳を迎える前に、お住まいの市区町村で見込み額を確認しておくと、「年金からこんなに引かれるのか」という驚きを減らすことができます。
